[2041]
教会のおきてとは、典礼生活と結ばれ、典礼生活によって養われる倫理生活にかかわるものです。司牧者の権威によって公布されたこれらの実定法が義務的な性格を帯びているのは、祈りの精神や道徳的努力、神と隣人への愛の成長などのためにきわめて必要な最小限度のものを保証することを目的としているからです。
[2042]
教会の第一のおきて(「主日と守るべき祭日にミサにあずかり、肉体労働を休むこと」)は信者に、主の復活を記念する日と、主と聖母マリア、および聖人たちの神秘を崇敬する典礼上のおもな祝祭日を聖とするよう求めています。それは、まず第一に、キリスト教的共同体が集う聖体祭儀にあずかることによって、また、これらの日を聖とすることを妨げる仕事や活動を休むことによって果たされます 「新教会法典」第1246-1248条、「東方教会法典」第880条第3項、881条第1,2、4項参照。。
第二のおきて(「少なくとも一年に一度罪を告白すること」)は、回心のわざと洗礼によるゆるしのわざとを継続させるゆるしの秘跡を受けることによって、エウカリスチアへの備えをさせてくれます「新教会法典」第989条、「東方教会法典」第719条参照。。
第三のおきて(「少なくとも復活節の間にエウカリスチア(聖体)の秘跡を受けること」)は、最小限でも、主のからだと血をキリスト教典礼の起源であり中心である復活祭に合わせて拝領することを保証してくれます「新教会法典」第920条、「東方教会法典」第708条、881条第3項参照。。
[2043]
第四のおきて(「教会が定めた大斎と小斎の日を守ること」)は、わたしたちが典礼上の祝日の準備をするための禁欲と償いの時を守り、自分の本能を自制し心の自由を得ることができるようわたしたちを助けてくれます「新教会法典」第1249-1251条、「東方教会法典」第882条参照。。
第五のおきて(「教会の維持費を負担すること」)では、信者にはおのおのの分に応じて教会の財政を助ける義務があるということが述べられています「新教会法典」第222条、「東方教会法典」第25条。さらに、司教協議会は個別の地域のために他のいくつかの教会のおきてを定めることができる。「新教会法典」第455条参照。。